だいさん‐ごく【第三国】
当事国以外の国。その問題などに直接関係のない国。「—が調停に立つ」
だいさんごく‐じん【第三国人】
第三国の人。特に、第二次大戦後、米国占領下の日本に在留していた朝鮮人・中国人をいった語。
だいさんごく‐ていじゅう【第三国定住】
政治的な弾圧や紛争、経済的な理由で周辺の国に逃れ、難民となった人々を別の国が受け入れて定住させる制度。受け入れを予定する第三国は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が作成したリストに基づいて...
だいさん‐さいむしゃ【第三債務者】
ある債権関係の債務者に対してさらに債務を負う者。
だいさん‐しじょう【第三市場】
店頭市場のこと。証券取引所(金融商品取引所)の市場第一部と市場第二部に対していう。
だいさん‐しゃ【第三者】
当事者以外の人。その事柄に直接関係のない者。
だいさんしゃ‐いいんかい【第三者委員会】
⇒第三者機関
だいさんしゃ‐きかん【第三者機関】
企業・組織などが、責任説明を果たし、透明性を確保するために設置する合議制の組織。公正・中立な専門家によって構成され、調査・評価・提言などを行う。犯罪・法令違反あるいは社会的非難を招くような不正行...
だいさんしゃきょうわい‐ざい【第三者供賄罪】
公務員が特定の職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼(請託)され、第三者への賄賂を供与させたり、その要求・約束をしたりする罪。刑法第197条の2が禁じ、5年以下の懲役に処せられる...
だいさんしゃ‐しっこう【第三者執行】
債権者をだます目的で、債務者が第三者と共謀して自己の財産の差し押さえをさせること。強制執行を免れるための悪質な手段の一。三者執行。