べんごしひようとうほしょう‐とくやく【弁護士費用等補償特約】
⇒弁護士費用等担保特約
べんごし‐ほう【弁護士法】
弁護士の使命・職務・資格・登録・権利義務などのほか、弁護士会および懲戒に関する事項を規定している法律。昭和24年(1949)施行。
べんごてき‐かがく【弁護的科学】
⇒弁護科学
べんご‐にん【弁護人】
刑事訴訟において、被疑者・被告人の利益を保護することを任務とする者。原則として弁護士の中から選任されるが、裁判所の許可を得て弁護士でない者(特別弁護人)を選任する場合もある。
べんごにんいらい‐けん【弁護人依頼権】
刑事事件で身柄を拘束された被疑者・被告人が弁護人による弁護を受ける権利。憲法34条、憲法37条第3項で保証されている。
べん‐さい【弁才/辯才】
《「べんざい」とも》能弁の才能。巧みに話す能力。「—にたける」
べん‐さい【弁済/辨済】
[名](スル) 1 借りたものを相手に返すこと。 2 債務者または第三者が、債務の内容である給付を実現して債権を消滅させること。「債務を—する」→履行
べんさい‐るい【弁鰓類/瓣鰓類】
二枚貝の類。弁状のえらをもつのでいう。
べん‐ざ【弁座/瓣座】
止め弁などで、流量調節のために上下する弁を受ける側の部分。
べん‐ざ【便座/便坐】
洋式便器の腰かける部分。