ほご‐しゃ【保護者】
未成年者などを保護する義務のある人。特に、その子供の親、または親に代わる者。
ほごしゃ‐かい【保護者会】
幼稚園・保育園、小・中・高校で、子供の成長について保護者と担任が協議する会。以前は「父兄会」「父母会」といった。→PTA
ほご‐しゅぎ【保護主義】
保護貿易の立場に立ち、それを推進しようとする思想。保護貿易主義。
ほご‐しょく【保護色】
動物の隠蔽色(いんぺいしょく)の一種。外敵から身を守るため、あるいは獲物を待ち伏せるため、周囲から目立たなくする体色や模様。
ほご‐しょぶん【保護処分】
家庭裁判所の審判により、非行少年を善導するための処分。保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致の三つがある。
ほご・す【解す】
[動サ五(四)]「ほぐす」に同じ。「もつれた糸を—・す」 [可能]ほごせる
ほご‐せきにん【保護責任】
老年者・幼年者・身体障害者・病者など保護を必要とする者の生命・身体を危険から守る責任。刑法218条で保護責任者に課せられている法律上の義務。要保護者を遺棄したり必要な保護を行わなかった場合、3か...
ほご‐せきにんしゃ【保護責任者】
特定の人について保護する責任のある者。親権者・扶養義務者のほか、交通事故の加害者、被保護者と契約している保育士、雇用主など。 [補説]無関係の第三者であっても、被保護者への保護を開始した者は保護...
ほごせきにんしゃいき‐ざい【保護責任者遺棄罪】
⇒保護責任者遺棄等罪
ほごせきにんしゃいきちし‐ざい【保護責任者遺棄致死罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪