こ‐はんぽん【古版本】
古い版本。主に室町末期まで、もしくは寛永(1624〜1644)ごろまでのものをいう。
こっか‐ばいしょう【国家賠償】
公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵(かし)によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべ...
し‐ぞく【氏族】
共通の祖先をもつこと、あるいは、もつという意識による連帯感のもとに構成された血縁集団。父系もしくは母系のどちらか一方の血縁関係によって結ばれている。「—社会」
じどう‐かいしゅん【児童買春】
《「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童(18歳未満の者)、売買春の仲介者、児童の保護者などに対して対償を供与またはその約束をし、児童と性交もしくは性交に類似する行為を行う...
こくさい‐きんゆうセンター【国際金融センター】
居住者・非居住者間もしくは非居住者間の国境を越えた資金取引など国際金融取引が活発に行われている金融・資本市場。また、その市場がある都市・地域。ニューヨーク・ロンドン・東京など。
しんしょいんとく‐ざい【信書隠匿罪】
他人の信書を隠す罪。刑法第263条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金か科料に処せられる。親告罪の一つ。
しょう‐はんそん【小半損】
地震保険の損害区分の一つ。居住用建物の主要構造部(壁・柱・床・梁(はり)・屋根・階段)の損害額がその建物の時価の20パーセント以上40パーセント未満の場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積...
すいどうどくぶつとうこんにゅうおよびどうちし‐ざい【水道毒物等混入及び同致死罪】
水道水やダムなどの水源、浄水施設の水に毒物を混入する罪。刑法第146条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。また、この行為で人を死なせた場合は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処せられる...
しょうじ‐ばいばい【商事売買】
当事者の双方もしくは一方にとって商行為である売買。
すいりぼうがい‐ざい【水利妨害罪】
堤防や水門を破壊するなど、水利の妨害となるような行為をする罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→出水危険罪