りゃくしき‐きそ【略式起訴】
検察官が裁判所に対して、略式手続による裁判を求めて起訴すること。略式命令請求。
りゃくしききそ‐ふそうとう【略式起訴不相当】
略式手続による起訴が適切ではないこと。検察官から略式手続の請求を受けた裁判所が、略式ではなく正式な刑事裁判を行う必要があると考える場合に示す判断。略式不相当。
りゃくしき‐さいばん【略式裁判】
⇒略式手続
りゃくしき‐てつづき【略式手続(き)】
簡易裁判所が、軽微な事件に限って、公判を開かずに書面審理で罰金・科料を言い渡す簡易な裁判手続き。略式裁判。
りゃくしき‐ふそうとう【略式不相当】
検察官から略式命令の請求を受けた裁判所が、その事件は、略式手続によるのではなく、正式な裁判を開いて審理する必要があると判断した場合に示す決定。略式命令不相当。略式起訴不相当。
りゃくしき‐めいれい【略式命令】
略式手続きによって発せられる簡易裁判所の命令。これが確定すると、確定判決と同一の効果を生ずる。
りゃくしきめいれい‐せいきゅう【略式命令請求】
検察官が公判請求をせず、簡易裁判所に略式命令を請求すること。一定の軽微な犯罪について適用される起訴手続きで、書面審理により100万円以下の罰金または科料が科される。略式起訴。→即決裁判 →略式手続
りゃくしきめいれい‐ふそうとう【略式命令不相当】
⇒略式不相当
りゃく‐しゅ【略取】
[名](スル) 1 力ずくで奪い取ること。「敵塁を—する」 2 法律で、暴力・脅迫などにより、人をかどわかし連れ去ること。→略取誘拐罪
りゃくしゅ‐ざい【略取罪】
⇒略取誘拐罪