しょうにんいはく‐ざい【証人威迫罪】
⇒証人等威迫罪
しょうにん‐かんもん【証人喚問】
裁判所や国の機関などが、事実を問いただすために証人を呼び出すこと。特に、衆参両議院に認められている国政調査権に基づき、両院が国政に関する重要な事柄について証人を呼び出し、証言・記録の提出を求める...
しょうにん‐こんじょう【商人根性】
商人に特有な、営利・損得に敏感な気風。あきんど気質(かたぎ)。
しょうにん‐じんもん【証人尋問】
証人による証言を求める訴訟手続き。
しょう‐にんずう【少人数】
人数の少ないこと。また、わずかな人数。しょうにんず。⇔多人数。
しょうにんずう‐しぼさい【少人数私募債】
私募債のうち、投資家の種類に関係なく、50人未満の投資家に対して募集を行うものをいう。縁故債。
しょうにん‐テスト【承認テスト】
《acceptance test》⇒受け入れテスト
しょうにん‐テスト【証人テスト】
公判での証人尋問に先立って、検察官または弁護人が、事前に証人と面談し、事実関係を確認すること。証人尋問の準備として、刑事訴訟規則に規定(第191条の3)。
しょうにんとういはく‐ざい【証人等威迫罪】
刑事事件の捜査や裁判に必要な証人やその親族に、事件に関して、正当な理由なく面会を頼み込んだり脅したりする罪。刑法第105条の2が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。証人威迫罪。
しょうにん‐ぶぎょう【証人奉行】
室町幕府の職名。裁判が公平に行われるように訴訟人の対決に立ち会った役。