へいわ‐ごげんそく【平和五原則】
1954年、インド首相ネルーと中国首相周恩来との共同声明の中にもられた両国の国交の五つの原則。相互の領土と主権の尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和的共存からなる。
へいわ‐じゅうげんそく【平和十原則】
1955年、バンドンにおけるアジアアフリカ会議で決議された「世界平和と協力の推進に関する宣言」中に掲げられた世界平和のための10の原則。基本的人権ならびに国連憲章の目的と原則の尊重、国家の主権と...
ヘルシンキ‐せんげん【ヘルシンキ宣言】
《「ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則」の通称》1964年、フィンランドの首都ヘルシンキで開催された世界医師会の総会で採択された、臨床研究の倫理指針。時代の要請に応じて随時改訂される。被験者...
ほご‐こく【保護国】
他の国家との条約に基づき、主権の一部を代行させることによって、その国から保護を受ける国。国際法上の半主権国に属する。保護を与える国を保護国という場合もあり、そのときは受ける国を被保護国という。
まつり‐ごと【政】
《「祭り事」の意。上代では祭政一致であったところから》国の主権者がその領土・人民を統治すること。政治。政道。「—を執る」「—が乱れる」
みん‐しゅ【民主】
1 その国の主権が国民にあること。 2 人間の自由や平等を尊重すること。「—の精神」
みんしゅ‐こっか【民主国家】
民主制をとる国家。主権が国民にある国家。民主国。
みんしゅ‐しゅぎ【民主主義】
人民が権力を所有し行使する政治形態。古代ギリシャに始まり、17、18世紀の市民革命を経て成立した近代国家の主要な政治原理および政治形態となった。近代民主主義においては、国民主権・基本的人権・法の...
みんてい‐けんぽう【民定憲法】
国民主権の思想に基づき、国民が直接に、または国民から選挙された議会を通じて制定される憲法。民約憲法。→協定憲法 →欽定(きんてい)憲法
みんぽん‐しゅぎ【民本主義】
大正時代、吉野作造が主唱した民主主義思想。主権在民を内包する民主主義とは区別し、政治の目的は民衆の利福にあり、政策の決定は民衆の意向に従うべきと主張した。その目標は政党内閣制と普通選挙とにあり、...