し‐しょ【司書】
図書館で、図書の収集・整理・保存・閲覧などの専門的事務を行う職。また、その人。資格は、図書館法に規定される。 [補説]作品名別項。→司書
しせつしょゆうしゃかんりしゃ‐ばいしょうせきにんほけん【施設所有者・管理者賠償責任保険】
事務所・工場・学校・遊園地・劇場・レストランなどで発生した事故により他人の身体または財物に損害を与えた際に、その施設の所有者・管理者の損害賠償責任を塡補する保険。
し‐ちょう【支庁】
1 島嶼(とうしょ)または交通不便な地に設置され、知事の権限に属する事務を分掌する都道府県の出先機関。東京都小笠原支庁など。都道府県支庁。 2 北海道の旧行政区画。明治30年(1897)10月に...
しちょうそん‐くみあい【市町村組合】
複数の市町村が、土木・衛生・教育などの事業や事務を共同で処理するために組織する特別地方公共団体。
しちょうそん‐ちょう【市町村長】
市町村の長たる執行機関。市町村を統轄・代表し、その事務を管理執行する。市町村住民の直接公選によって選ばれ、任期は4年。
しちょうそんみん‐ぜい【市町村民税】
市町村内に住所・事務所・事業所などをもつ個人または法人に市町村が課する住民税。
しっこう‐かん【執行官】
地方裁判所に所属し、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う国家公務員。以前は執達吏・執行吏とよばれたが、昭和41年(1966)の執行官法によって改称。
しつ‐む【執務】
[名](スル)業務についていること。また、事務を取り扱うこと。「午後五時まで—する」
してい‐きんゆうきかん【指定金融機関】
地方自治法に基づき、地方公共団体が公金の収納、支払いなどの事務の取り扱いを委託するために指定する金融機関。
してい‐しょく【指定職】
一般職の公務員の職種による区分の一。国家公務員では、事務次官、外局の長、試験所・研究所・病院・療養所の長、その他の官職を占める職員。地方公務員では東京都の局長などがこれに該当する。