み‐うけ【身請け/身受け】
[名](スル)遊女などの身の代金や前借金などを代わって払い、その勤めから身を引かせること。落籍。
み‐うり【身売り】
[名](スル) 1 身の代金と引き換えに、約束の一定期間を勤めること。多く、遊女・娼妓(しょうぎ)にいう。 2 権利・施設などをそっくり他に売り渡すこと。「多額の借金のため工場を—する」
みせ‐だい【店台/見世台】
1 店で、代金を受け取ったり品物を渡したりする台。 2 店先の商品を陳列しておく台。
み‐の‐しろ【身の代】
1 「身の代金」に同じ。 2 給金。「それ、当座の—」〈伎・韓人漢文〉
みのしろ‐きん【身の代金】
1 人質などと引きかえに渡す金。「—目当ての誘拐」 2 人身売買の代金。
みのしろきんもくてきゆうかい‐ざい【身代金目的誘拐罪】
⇒身代金目的略取等罪
みのしろきんもくてきゆうかいとうよび‐ざい【身代金目的誘拐等予備罪】
⇒身代金目的略取等予備罪
みのしろきんもくてきゆうかいよび‐ざい【身代金目的誘拐予備罪】
⇒身代金目的略取等予備罪
みのしろきんもくてきりゃくしゅ‐ざい【身代金目的略取罪】
⇒身代金目的略取等罪
みのしろきんもくてきりゃくしゅとう‐ざい【身代金目的略取等罪】
身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。身代金略取罪。身代金誘拐罪。