ていげんてき‐めいれい【定言的命令】
《(ドイツ)Kategorischer Imperativ》カントの道徳哲学で、行為の目的や結果にかかわりなく、それ自体で善なるものとして普遍的に妥当する行為そのものを絶対的、無条件的に命令する...
ていげん‐ねんれい【停限年齢】
停年。
ていれい【丁零/丁令/丁霊】
前3世紀から後5世紀、モンゴル高原に遊牧したトルコ系民族。匈奴(きょうど)に服属していたが、のちに独立してこれを攻めた。
てんきゅう‐れい【典厩令】
左右馬寮(めりょう)の頭(かみ)の唐名。
てんぷ‐めいれい【転付命令】
転付についての執行裁判所の命令。
てん‐れい【典令】
法律や命令。
たはたえいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】
⇒でんぱたえいたいばいばいきんしれい(田畑永代売買禁止令)
でんぱたえいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】
江戸幕府が寛永20年(1643)に発布した田畑の永代売買を禁じた法令。農民所持の田畑の移動・集中を防止する目的で出されたが、質入れ・質流れによる実質的な土地移動は行われた。明治5年(1872)廃止。
でんりょくしようせいげん‐れい【電力使用制限令】
電気の供給不足によって国民経済や生活に悪影響が及ぶおそれがある場合に、電気の使用を制限する規則。電気事業法に基づいて、契約電力が500キロワット以上の大口需要家を対象に、経済産業大臣が発令する。
でん‐れい【伝令】
命令を伝達すること。また、その任に当たる人。「—を出す」