かく‐れい【革令】
陰陽道(おんようどう)で、甲子(かっし)の年のこと。争乱が多いとして改元などが行われた。→三革
かげんてき‐めいれい【仮言的命令】
カントの道徳哲学で、ある目的を達成するための手段としての行為を命令する実践的原則。「もし君が…を欲するならば、…すべし」という条件つきの命令の形式をとる。仮言的命法。→定言的命令
かちょうきんのうふ‐めいれい【課徴金納付命令】
独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が課徴金の国庫納付を命じること。課徴金額はカルテルや談合が行われていた期間(...
か‐れい【家令】
1 皇族や華族の家の事務・会計を管理し、使用人の監督に当たった人。 2 律令制で、一品(いっぽん)以下四品(しほん)までの親王・内親王家、および三位以上の公卿の家で、家務を総括した職員。けりょう。
かんこう‐れい【箝口令/緘口令】
ある事柄に関する発言を禁じること。「—を敷く」
かんり‐めいれい【管理命令】
強制執行や会社の整理などの際、管理人に財産などを管理させるために裁判所が下す命令。
がいこう‐じれい【外交辞令】
相手に好感を抱かせるように、表面を繕っていう言葉。おせじ。「—に過ぎない賛辞」
がくい‐れい【学位令】
博士号授与を定めた法令。明治20年(1887)旧学位令、大正9年(1920)新学位令を制定。昭和22年(1947)廃止。
がっこう‐れい【学校令】
明治19年(1886)に発布された学校教育に関する法令の総称。帝国大学令・師範学校令・中学校令・小学校令および諸学校通則など。
きえん‐れい【棄捐令】
江戸幕府が旗本・御家人(ごけにん)救済のために出した法令。札差(ふださし)に対する借金の帳消しや低利による年賦償還などを命じたもの。寛政元年(1789)と天保14年(1843)に、寛政の改革、天...