あいたいすまし‐れい【相対済令】
江戸中期、享保の改革で発布された法令の一。金銭貸借の訴訟は当事者間で解決させることとしたもの。
あげち‐れい【上知令】
天保の改革の法令の一。江戸・大坂の近隣にある大名・旗本の領地を返上させて幕領に編入し、代地を与えようとしたもの。多くの反対を受け、実施されないまま撤回された。
あすかきよみはら‐りつりょう【飛鳥浄御原律令】
天武天皇10年(681)編集を命じ、持統天皇3年(689)に施行した法令。令22巻は大宝律令の基礎となった。律は巻数・施行時期とも不明。浄御原令(きよみはらりょう)。→律令
いこくせんうちはらい‐れい【異国船打払令】
江戸幕府が文政8年(1825)に出した外国船追放令。ロシア・イギリス船の来航の増加に対し、理由に関係なく外国船を打ち払えと命じた。天保13年(1842)廃止。無二念(むにねん)打払令。
いにん‐めいれい【委任命令】
法律の委任に基づいて発せられる命令。政令・省令など。
い‐ねんれい【異年齢】
年齢が異なること。「—保育」
いやがらせのねんれい【厭がらせの年齢】
丹羽文雄の短編小説。理性的な判断力を喪失し、家族へのいやがらせが生きがいになってしまった老女、うめの姿を描く。昭和22年(1947)、「改造」誌に発表。
い‐りょう【違令】
律令制で、令の規定に違反すること。いれい。
い‐りょう【遺令】
死後に残した命令。特に、皇后・中宮・東宮などが自分の厚葬を戒め、薄葬を命じた遺言をいう。いれい。
い‐れい【遺令】
⇒いりょう(遺令)