かくれ‐がに【隠れ蟹】
十脚目カクレガニ科のカニの総称。甲はほぼ円形で、雌は甲幅約1センチ、雄はその半分以下。体は乳白色で柔らかい。ハマグリ・カキなど二枚貝の外套腔(がいとうこう)内に寄生する。オオシロピンノ・クロピン...
かざんせい‐じしん【火山性地震】
火山活動に伴って起こる地震。火山やその周辺に発生し、震源の深さは10キロ以下が多い。
かざん‐ばい【火山灰】
火山から噴出された灰のようなもの。火山砕屑物の一で、直径2ミリ以下の細粒のものをいう。ごく細粒であれば火山塵(かざんじん)ともいう。
かしつうんてんちししょうアルコールとうえいきょうはっかくめんだつ‐ざい【過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪】
自動車の運転により死傷事故を起こした際に、事故現場から逃走したり、酒や薬物をさらに摂取するなどして、飲酒や薬物摂取の事実を隠そうとする犯罪。自動車運転死傷行為処罰法により12年以下の懲役に処される。
かしつうんてんちししょう‐ざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪 [補説]平成26年(201...
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰...
かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【過失建造物等浸害罪】
過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造...
かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】
過失によって人を負傷させる罪。刑法第209条が禁じ、30万円以下の罰金または科料に処せられる。親告罪の一つ。過失致傷罪。 [補説]業務上の過失による致傷では、致死と合併されて業務上過失致死傷等罪...
かしつちし‐ざい【過失致死罪】
過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
かしょう‐げっけい【過少月経】
経血の量が非常に少ない月経。1周期当たりの出血量が20ミリリットル以下のものをさす。月経過少。