かり‐こ【仮子】
墨壺の部品で、墨糸の端についている小さな錐(きり)。材に刺し止めて墨糸を固定する。軽子(かるこ)。
かり‐ごしらえ【仮拵え】
[名](スル)間に合わせとして仮に作ること。また、そのもの。「—の会場」
かり‐ごや【仮小屋】
間に合わせにこしらえた小屋。
かり‐さしおさえ【仮差(し)押(さ)え】
債務者の財産を暫定的に差し押さえることを目的とする裁判上の手続き。動産・不動産の売却や隠蔽(いんぺい)を防ぎ、金銭債権などの執行を保全するために行われる。
かり‐しっこう【仮執行】
民事訴訟で、勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に、仮に強制執行をすること。「仮差し押さえ」「仮処分」が本執行の保全を目的とするのに対し、「仮執行」は確定判決と同等の執行力をもつ。→...
かりしっこう‐の‐せんげん【仮執行の宣言】
敗訴者の上訴提起によって勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に執行力を付与する裁判。
かり‐しめ【刈り標/仮標】
草刈り場を占有していることを示すしるし。「浅茅原(あさぢはら)—さして空言(むなこと)も寄そりし君が言(こと)をし待たむ」〈万・二七五五〉
かり‐しゃくほう【仮釈放】
懲役・禁錮の受刑者で、刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年を経過したのちに、改悛(かいしゅん)の情があると認められる者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、一定の条件をつけて刑事施...
かり‐しゅうげん【仮祝言】
内輪で執り行う仮の婚礼。「—をあげる」
かり‐しゅっしょ【仮出所】
仮釈放・仮出場・仮退院の俗称。