かん‐こう‐もく‐せつ【款項目節】
旧会計法での予算の分類項目。款は最大の分類で、項は款の細分類、目は項の細分類、節はさらに目の細分類。現行の財政法では、部・款・項・目・節と細分類される。
かん‐さ【監査】
[名](スル) 1 監督し検査すること。 2 特に、会計監査・業務監査のこと。→法定監査 →任意監査
かんさ‐いいんかい【監査委員会】
指名委員会等設置会社に設置される委員会の一つ。執行役・取締役および会計参与の職務執行を監査する。また、会計監査人の選任・解任・不再任案を決定する。3名以上の取締役で構成され、社外取締役が過半数を...
かんさ‐いけん【監査意見】
会計監査人が、企業の財務諸表や内部統制報告書について、妥当性・適法性の観点から監査した結果を表明するもの。監査報告書に記載される。無限定適正意見・限定付適正意見・意見不表明・不適正意見の4種類がある。
かんさ‐きかん【監査機関】
1 行政の執行や財務などの事務処理の監査を任務とする行政機関。会計検査院・行政管理局および監査委員など。 2 私法上、法人の財産や業務執行を監査する機関。監査役など。
かんさとう‐いいんかい【監査等委員会】
会社法の規定に基づいて、監査等委員会設置会社に設置される委員会。株主総会の決議により選任される3人以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役が占める。取締役の職務執行の監査に加えて、株主総会...
かんさ‐ほうじん【監査法人】
5人以上の公認会計士が集まって設立する法人。大企業の会計監査を主な業務とする。昭和41年(1966)の公認会計士法改正により制度化された。
かんさ‐やく【監査役】
取締役および会計参与の職務の執行を監査する株式会社の機関。会計監査・業務監査を任務とする。従来、すべての株式会社に監査役の設置が義務づけられていたが、現行の会社法では、非公開会社の監査役の設置は...
かんさやくせっち‐がいしゃ【監査役設置会社】
業務監査権限を有する監査役を設置している株式会社のこと。監査役の権限が会計監査権限のみに限定されている場合は該当しない。株主に代わって監査役が取締役の業務執行を監視するため、株主の権限は制限され...
かん‐しょう【管掌】
[名](スル) 1 自分の管轄の職務として責任をもって取り扱うこと。「会計事務を—する」 2 旧市制・町村制において、市町村長・助役・収入役などに故障のある場合に、監督官庁が官吏を派遣してその職...