さいけん‐こうい【債権行為】
当事者間に債権・債務の関係を発生させる法律行為。売買・贈与・賃貸借・消費貸借・雇用などの契約による。→物権行為
さいけん‐こく【債権国】
債権が債務よりも大きい国。他国から受け取る金額が、支払う金額よりも多い国。⇔債務国。
さいけん‐しゃ【債権者】
特定人(債務者)に対して、一定の給付をなすべきことを請求しうる者。⇔債務者。
さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】
債権者が自分の債権を保全するために、債務者が第三者に対してもつ権利を代わって行使する権利。間接訴権。代位訴権。→詐害行為取消権
さいけんたんぽ‐しょうけん【債券担保証券】
信用リスクが異なる複数の社債を一つにまとめ、その元利金を裏付け資産として発行される証券。資産担保証券の一種で、債務担保証券の一つ。社債担保証券。CBO(collateralized bond o...
さいけんほぜん‐かさいほけん【債権保全火災保険】
債権者が債務者からの抵当として設定した物件が火災などによって損害を被った際に、それを塡補する保険。債権者が契約し被保険者となる。
さい‐こく【催告】
[名](スル)相手方に対して一定の行為をするように請求すること。債務者に対して債務の履行を請求するなど。
さいこく‐の‐こうべんけん【催告の抗弁権】
保証人のもつ抗弁権の一。保証人が債権者に債務の履行を求められたとき、まず主たる債務者に請求せよと主張し、その請求を拒むことができる権利。民法第452条で規定する。→連帯保証人
さいせい‐さいけん【再生債権】
再生債務者に対して民事再生手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権。
さいせい‐さいむしゃ【再生債務者】
経済的に窮境にある債務者で、民事再生手続き開始の申し立てをされて、手続きの開始が決定している者。または民事再生計画が遂行されている者。