こん‐どう【混同】
[名](スル) 1 区別しなければならないものを同一のものとして扱うこと。「公私を—する」 2 まじり合って一つになること。「体面を全うして改革家の党に—せんと欲する者もあり」〈福沢・文明論之概...
ごうめい‐がいしゃ【合名会社】
二人以上の無限責任社員だけからなる会社。社員全員が会社債務について会社債権者に対し、直接に連帯・無限の責任を負う反面、原則として会社の業務執行権および代表権を持っている。持分会社の一。
さい【債】
[常用漢字] [音]サイ(漢) 1 借りがあること。負い目。借金。「債券・債務/負債」 2 貸しを取り立てること。「債鬼・債権」 3 「債券」の略。「外債・起債・国債・社債」
さい‐けん【債権】
財産権の一。特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利など。⇔債務。
さいけんかんりかいしゅうぎょう‐とくべつそちほう【債権管理回収業特別措置法】
《「債権管理回収業に関する特別措置法」の略称》金融機関の有する貸付債権や資産流動化法(SPC法)上の特定資産である金銭債権などの特定金銭債権の回収を、弁護士に限らず、債権回収会社(サービサー)に...
さいけん‐こうい【債権行為】
当事者間に債権・債務の関係を発生させる法律行為。売買・贈与・賃貸借・消費貸借・雇用などの契約による。→物権行為
さいけん‐こく【債権国】
債権が債務よりも大きい国。他国から受け取る金額が、支払う金額よりも多い国。⇔債務国。
さいけん‐しち【債権質】
権利質の一。債権を目的とする質権。
さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】
債権者が自分の債権を保全するために、債務者が第三者に対してもつ権利を代わって行使する権利。間接訴権。代位訴権。→詐害行為取消権
さいけん‐しょうけん【債権証券】
債権を表示する有価証券。貨物引換証・船荷証券などの物品証券と、手形・債券などの金銭証券とがある。