こうさい‐しょうしょ【公債証書】
国または地方公共団体が公債の債権者に対して発行・交付する証券。
こうせい‐たんぽけん【更生担保権】
更生会社の財産に設定されている担保権(特別の先取特権・質権・抵当権および商法または会社法の規定による留置権)によって担保されている債権で、更生手続き開始時の時価を基準に、その担保権によって担保さ...
こうそく‐よきん【拘束預金】
銀行が債権担保の目的で預金者の自由な処分を制限する預金の総称。担保預金・見返り預金など。財務省通達で禁止されているが、金融機関の慣行として存続している。
こくさい‐たいしゃく【国際貸借】
国際間の貸借関係のこと。一定時点における一国の対外債権・債務の残高。
こくぜいたいのう‐しょぶん【国税滞納処分】
国税が納期限までに完納されない場合、国税債権の強制的実現を図るために行う行政処分。滞納者の財産を差し押さえ、これを公売に付して未納税金額・延滞金・督促手数料に充当する。
こくぜい‐ちょうしゅうほう【国税徴収法】
国税の徴収に関する基本法。国税滞納処分の手続き、および国税債権と他の債権との調整などを定め、地方税の徴収についても準用される。昭和35年(1960)施行。→地方税法
こさく‐けん【小作権】
小作人が小作地を耕作する権利。物権の永小作権と、債権の賃借小作権とがある。→耕作権
こじんローン‐しんようほけん【個人ローン信用保険】
債務者が金銭消費貸借契約証書に基づく貸付契約もしくは当座貸越約定書に基づく当座貸越契約などの債務を履行しないとき、債権者(金融機関)が被る損害を塡補する保険。
こべつ‐かしだおれひきあてきん【個別貸(し)倒(れ)引当金】
金融機関が、破綻懸念先・実質破綻先・破綻先に対する債権について、個別の債務者ごとに予想損失額を算定し、計上する貸倒引当金。→一般貸倒引当金
コンソーシアム【consortium】
1 協会。組合。連合。 2 開発途上国に対する援助方式を調整するために、先進国が結成する会議。国際借款団。債権国会議。