きゅう‐さい【旧債】
昔の負債。古い借金。
きんゆう‐さい【金融債】
特定の金融機関が特別法に基づいて、資金調達のために発行する債券。利付債と割引債とがある。
きんろく‐こうさい【金禄公債】
明治6年(1873)の秩禄奉還、明治9年(1876)の秩禄処分にあたって、華族や士族の家禄・賞典禄の代わりとして明治政府が発行した公債。
くりのべさい【繰延債】
国債を発行目的で分類した場合の種類の一つ。財政資金を支出する代わりに国債を発行することで、償還日まで支出を繰り延べることを目的として発行される。交付国債や出資・拠出国債など。→歳入債 →融通債
グリーン‐さい【グリーン債】
⇒グリーンボンド
けんせつ‐こうさい【建設公債】
⇒建設国債
けんせつ‐こくさい【建設国債】
国が公共事業費や出資金・貸付金の財源にあてるために発行する国債。建設公債。財政法第4条を根拠にしているところから四条国債ともいう。→新規財源債
げん‐さい【減債】
[名](スル)負債を償却して少なくしていくこと。
こうえいきぎょう‐さい【公営企業債】
地方債の一。上下水道・都市高速鉄道・公立病院など地方公営企業の事業資金を調達するために地方公共団体が発行する。
こうきょう‐さい【公共債】
国債・地方債・特別債の総称。→民間債