かしつ‐はん【過失犯】
過失による行為で犯罪として罰せられるもの。過失傷害罪・過失致死罪・失火罪など。→故意犯(こいはん)
かじだいこうひよう‐ほけんきん【家事代行費用保険金】
搭乗者傷害保険の特約で、家事従事者が事故によって入院した場合、家政婦などを雇う費用を補償する保険金。
かぞく‐しょうがいほけん【家族傷害保険】
被保険者のほかその家族も補償の対象となる傷害保険。家族の範囲は、「配偶者」「本人または配偶者と生計を共にする同居の親族」「本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子」。
がい【害】
[音]ガイ(呉) [訓]そこなう [学習漢字]4年 1 生命を途中で断つ。そこなう。傷つける。「害意/加害・危害・殺害・自害・傷害・侵害・迫害」 2 順調な生存の妨げになるもの。災い。「害悪・害...
がい‐しょう【外傷】
体外から加えられた力によってできた傷。打撲による損傷など。広くは放射線・熱・寒冷などによる皮膚の傷害や骨折・内臓破裂なども含めていう。
がくどうだんたい‐しょうがいほけん【学童団体傷害保険】
学校行事など学校の管理下における事故により、死亡または傷害を負った場合の損害を塡補する保険。小・中学校の学校長またはPTA会長を保険契約者とし、児童・生徒・教職員などを被保険者とする。
ガスろうしゅつとうおよびどうちししょう‐ざい【ガス漏出等及び同致死傷罪】
ガス・電気・蒸気の漏出や流出、または遮断によって人の生命・身体・財産に危険を生じさせる罪。刑法第118条が禁じ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた...
きゅうえんしゃひよう‐ほけんきん【救援者費用保険金】
被保険者が旅行中に遭難やけがなどで入院した際に、保険契約者や被保険者の家族などの現地渡航費や捜索費などを補償する保険金。海外旅行傷害保険や国内旅行傷害保険の特約により支払われる。
きょう‐こう【凶行/兇行】
殺人・傷害などの凶悪な行為。「—に及ぶ」「—現場」
きょうさい‐じぎょう【共済事業】
相互扶助のため、組合員が一定額の掛金を積み立て、傷害・病気・死亡・火災・交通事故などが発生した際に、共済金を給付する事業。→共済