じ‐ポ‐ほう【児ポ法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法
ジャングル‐ジム【jungle gym】
公園・運動場などに置く、金属管を縦・横に一定の間隔で組み上げてつくった、幼児や児童用の固定遊具。
じゅうにさいのはんとし【十二歳の半年】
北畠八穂による児童文学作品。昭和21年(1946)、児童誌「銀河」の創刊号に掲載。
じゅうにのきりかぶ【十二のきりかぶ】
与田凖一による児童文学作品。昭和24年(1949)刊行の童話集「こなをひきひきにじつくり」に収録。
じゅ‐ぞう【受贈】
[名](スル)寄贈されたものを受け入れること。「児童図書を—する」
ジュブナイル【juvenile】
1 少年少女。また、少年少女向けであること。「—小説家」 2 児童向きの読み物。
じゅんようほご‐じどうせいと【準要保護児童生徒】
生活保護を受けるほどではないが、それに準じる程度に困窮している世帯に属する児童・生徒をいう。→要保護児童生徒
じゆう‐きょういく【自由教育】
1 個性を尊重し、自由に才能が伸びるように、児童の自発的な活動を重んじる教育。 2 政治・宗教・職業などの束縛から離れて、人間としての資質・教養を高めるために行う教育。
じゆう‐ちょう【自由帳】
自由に書きこむための帳面。罫線がなく無地のものが一般的で、児童向けのものが多い。自由ノート。
じょうちょしょうがいじたんきちりょう‐しせつ【情緒障害児短期治療施設】
軽度の情緒障害のある児童を短期間入所あるいは通所させ、心理療法による治療などを行い社会への適応性を高めるための施設。