こう‐じん【公人】
公職にある人。公務員・議員など。また、社会的な立場にある場合の個人。「—として恥ずべき行為」⇔私人。
こうせい‐しょうしょ【公正証書】
1 公務員がその権限内において適法に作成した証書。 2 公証人が法令に従って法律行為その他私権に関する事実について作成した証書。法律上完全な証拠力をもち、また契約などの不履行の場合、これに基づい...
こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】
公務員に虚偽の申告をして、登記簿・戸籍簿などの公正証書の原本や電磁的記録に、事実でない記載・記録をさせる罪。刑法第157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。また、免許...
こう‐てい【公邸】
公的機関が特定の高級公務員のために設けた公務用の邸宅。
こうてき‐いりょうほけん【公的医療保険】
社会保険の一つで、病気やけがをしたときに、一定の自己負担で必要な医療を受けることができる制度。 [補説]日本では、被保険者の職業や年齢によって、健康保険・船員保険・共済組合・国民健康保険・後期高...
こう‐でん【公電】
官庁で出す公務の電報。
こう‐ぶんしょ【公文書】
国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書。⇔私文書。
こうぶんしょぎぞうとう‐ざい【公文書偽造等罪】
公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画(とが)などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。...
こうへい‐いいんかい【公平委員会】
1 人事院の付属機関の一。国家公務員の不利益処分や懲戒処分に対する不服申し立てなどを審理する。 2 人事委員会を置かない地方公共団体が、条例によって設置する人事機関。
こう‐ぼう【公妨】
「公務執行妨害罪」を略した俗な言い方。