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辞書
こうばい‐しょぶん【公売処分】
官公署が国税徴収法に基づき、税金滞納者の財産を差し押さえ、強制執行によって公売に付し、その売却代金の中から滞納金を徴収する処分。
こくぜいたいのう‐しょぶん【国税滞納処分】
国税が納期限までに完納されない場合、国税債権の強制的実現を図るために行う行政処分。滞納者の財産を差し押さえ、これを公売に付して未納税金額・延滞金・督促手数料に充当する。
たいのう‐しょぶん【滞納処分】
租税が滞納されたときに、国家または地方公共団体が滞納者の財産を差し押さえ、公売に付してその売上金から徴収する行政処分。
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