こう‐ぶんしょ【公文書】
国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書。⇔私文書。
こうぶんしょ‐かん【公文書館】
歴史的に重要な公文書を一元的に保管し、一般に公開する機関および、その施設。
こうぶんしょかん‐ほう【公文書館法】
国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年(1987)制定。→国...
こうぶんしょかんり‐いいんかい【公文書管理委員会】
公文書等の適切な管理に関して、専門的・第三者的な見地から調査審議を行うため、内閣府に設置された第三者機関。平成22年(2010)発足。
こうぶんしょかんり‐ほう【公文書管理法】
公文書を民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源とし、行政文書・法人文書の適切な管理、歴史公文書等の適切な保存・利用、公文書管理委員会の設置などに関する基本的事項を定めた法律。平成21年(200...
こうぶんしょぎぞう‐ざい【公文書偽造罪】
⇒公文書偽造等罪
こうぶんしょぎぞうとう‐ざい【公文書偽造等罪】
公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画(とが)などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。...
こう‐ぶんぼ【公分母】
二つ以上の分数を通分したときの分母。
こう‐へい【公平】
[名・形動]すべてのものを同じように扱うこと。判断や処理などが、かたよっていないこと。また、そのさま。「—を期する」「—な判定」 [派生]こうへいさ[名] [用法]公平・公正——「商売の利益を公...
こうへい‐いいんかい【公平委員会】
1 人事院の付属機関の一。国家公務員の不利益処分や懲戒処分に対する不服申し立てなどを審理する。 2 人事委員会を置かない地方公共団体が、条例によって設置する人事機関。