こうゆう‐すいめん【公有水面】
河・海・湖・沼その他の公共の用に供する水流・水面で、国が所有するもの。
こうゆうすいめんうめたて‐ほう【公有水面埋立法】
国が所有し公共に用いられる河川・海・湖・沼などの公有水面の埋め立て・干拓に関する法律。大正11年(1922)施行。埋め立てを行うには都道府県知事の免許が必要であることや、漁業権者などへの補償、埋...
こうゆう‐ち【公有地】
地方公共団体の所有地。
こうゆう‐りん【公有林】
地方公共団体が所有する森林。
こう‐よう【公用】
1 おおやけの用事。国や公共団体、または勤務する会社などの用務。公務。「—で出張する」⇔私用。 2 国や公共団体が使用すること。「—に供する」⇔私用。
こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】
国または公共団体が自ら使用する営造物。官公署・試験所・刑務所など。
こうよう‐ご【公用語】
ある国や地域で、おおやけの場での使用が定められている言語。また、国際機構や国際機関で、おおやけの場での使用が定められている言語。一つの言語とは限らない。 [補説]国際連合の公用語は、中国語・英語...
こうよう‐ざいさん【公用財産】
国有財産の一。行政財産に属し、国において国の事務・事業または職員の住居の用に供し、または供すると決定したもの。官庁の庁舎など。
こうよう‐しゅうよう【公用収用】
⇒公用徴収
こうよう‐せいげん【公用制限】
国や公共団体が特定の公益事業の需要を満たすために、特定の財産権に加える公法上の制限。