こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】
国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。
こうよう‐にん【公用人】
1 江戸時代、大名・小名の家で、幕府に関する用務を取り扱った役。 2 明治初年、各藩で、それ以前の留守居役にあたる職務を執り行った役。
こうよう‐ふたん【公用負担】
国や公共団体が特定の公益事業の目的に供するために、強制的に国民に課する経済的負担。
こうよう‐ぶつ【公用物】
公物のうち、官公署の建物や国立・公立学校の建物など、直接に国または公共団体の使用に供されるもの。→公共用物
こうよう‐ぶん【公用文】
国や公共団体が出す文書や法令などに用いる文章。
こうようぶんしょとう‐ききざい【公用文書等毀棄罪】
公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。 [補説]この場合の文書には、公務員などが作成したものに限らず、私人が...
こうよう‐りょけん【公用旅券】
国の用務で渡航する人やその同伴者に発給される旅券。渡航先に家族などを呼び寄せる際にも発給される。表紙は緑色で「OFFICIAL PASSPORT」の表記がある。有効期間は5年間。原則として1往復...
こう‐ら【公等】
[代]二人称複数の人代名詞。あなたがた。諸君。「—日本の大学生と」〈漱石・三四郎〉
こう‐り【公利】
公共の利益。公益。⇔私利。
こう‐り【公吏】
明治憲法下の地方公共団体の職員。現在の地方公務員。