みんじ‐ぶ【民事部】
裁判所で民事事件を担当する部。→刑事部
みんじ‐ほう【民事法】
民事裁判の基礎となる実体法と手続法の総称。民法・商法・民事訴訟法・人事訴訟法など。→刑事法
む‐ざい【無罪】
1 罪がないこと。 2 刑事裁判で、被告人の行為が罪にならないか、または犯罪が証明されないこと。また、その判決。「—放免」⇔有罪。
めまい【眩暈】
《原題、(ドイツ)Die Blendung》カネッティの長編小説。1935年刊。書物を愛する研究者が他者に生活を乱され、狂気に至るまでを描く。 笠原淳の長編小説。昭和60年(1985)刊。 ...
めんせき‐とっけん【免責特権】
1 国会議員が、議院で行った演説・討論・表決について院外では責任を問われない権利。 2 米国で、事件関係者が証言する条件として刑事訴追を免れること。インミュニティー。
めん‐そ【免訴】
刑事事件の被告人に対して、有罪か無罪かの判断をせずに訴訟を打ち切る判決。すでに確定判決を経たとき、刑が廃止されたとき、大赦があったとき、時効が完成したときに言い渡される。
もんだいかいけつがた‐さいばんしょ【問題解決型裁判所】
薬物依存・家庭内暴力などの心理的・社会的問題や精神疾患を抱えた被告人に対して、通常の刑事司法手続きではなく、専門家による治療プログラムを提供し、被告人が抱える問題の解決・改善を図る裁判所。欧米で...
やわらかなほほ【柔らかな頰】
桐野夏生のミステリー小説。失踪した娘を捜す母親と元刑事が、事件の真相を追う姿を描く。平成11年(1999)刊行。同年、第121回直木賞受賞。平成13年(2001)テレビドラマ化。
ゆうどう‐じんもん【誘導尋問】
尋問の際、尋問者が希望する内容の答弁を暗示して、その供述を得ようとする尋問。刑事訴訟では、禁止または制限される場合がある。
ユーロポール【Europol】
「欧州刑事警察機構」の通称。