がい‐しゃ【害者】
刑事事件の被害者。警察関係での隠語。
がん‐せん【願箋】
刑事施設の被収容者が、面会・物品の購入・医療受診など各種の願い出をする際に、その内容を書いて提出する書面。
きき‐こみ【聞(き)込み】
聞いて知ること。特に、刑事などが犯罪捜査のためにあちこち聞いてまわり、情報を得ること。「—捜査」
き‐きゃく【棄却】
[名](スル) 1 捨て去ること。捨てて取り上げないこと。「問題を—する」 2 裁判所が、受理した訴訟について審理の結果、その理由がないとして請求などをしりぞけること。刑事訴訟では、手続きの無効...
き‐そ【起訴】
[名](スル)刑事訴訟で、検察官が裁判所に公訴を提起すること。正式な裁判を求める「公判請求」と書面審理による簡易な手続きを求める「略式命令請求(略式起訴)」がある。民事訴訟法では、訴えの提起をい...
きたい‐かのうせい【期待可能性】
犯罪行為の当時、行為者が適法行為をすることができたはずだと期待できること。期待可能性がなければ刑事責任はないという学説の根拠となる概念。
きはんてき‐せきにんろん【規範的責任論】
違法行為をした者の刑事責任の本質を、非難可能性という規範的なものに求める法理論。故意・過失などの心理的要素を重視する立場に対するもの。
きゃっかん‐しゅぎ【客観主義】
1 哲学で、主観から独立して、客観的に妥当する真理・価値・規範の存在を主張する立場。⇔主観主義。 2 個人的・独断的見解をしりぞけ、客観的基準に従って行動する態度。⇔主観主義。 3 刑法理論で、...
きゅう‐けい【求刑】
[名](スル)刑事裁判の最終段階において、検察官が、被告人に対して科せられるべき刑種や刑量に関する意見を述べること。→論告(ろんこく)
きゅうもん‐しゅぎ【糾問主義】
刑事訴訟で、訴えによらずに裁判所の職権で手続きを開始し、事件を審理する方式。→弾劾(だんがい)主義