ぎんみ‐すじ【吟味筋】
江戸幕府の裁判手続きの一。被疑者を奉行所や代官所の独自の判断で召喚して審理するもの。今日の刑事裁判にあたる。→出入(でい)り筋
ぎんみ‐もの【吟味物】
江戸時代、吟味筋(すじ)によって裁判が行われる刑事事件。
ぎんみもの‐しらべやく【吟味物調役】
江戸幕府の職名。寺社奉行・町奉行のもとで、刑事訴訟の下調べや公文書の調査などをする役。
ぐんぽう‐かいぎ【軍法会議】
軍人・軍属などを裁判する特別刑事裁判所。日本では大正10年(1921)に設置、昭和21年(1946)廃止。軍事裁判所。
けい【刑】
[常用漢字] [音]ケイ(漢) ギョウ(ギャウ)(呉) 1 罪を犯した者を罰すること。仕置き。「刑事・刑罰・刑法・刑務/寛刑・求刑・極刑・厳刑・減刑・死刑・私刑・実刑・受刑・処刑・体刑・流刑・量...
けいしき‐ほう【形式法】
民法・刑法などの実体法を運用する手続きを規定している法規。民事訴訟法・刑事訴訟法など。手続法。
けいじ‐がく【刑事学】
犯罪および刑罰を研究する学問。現在では犯罪学と刑事政策とに分かれる。
けいじ‐さいばん【刑事裁判】
犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判
けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟
けいじ‐しせつ【刑事施設】
自由刑(懲役・禁錮・拘留)の受刑者、刑事訴訟法の規定により逮捕留置・勾留される被疑者・被告人、死刑確定者などを収容する施設。刑務所・少年刑務所・拘置所の総称。 [補説]旧監獄法では「監獄」と呼称...