とうそうえんじょ‐ざい【逃走援助罪】
拘禁されている者を逃走させるために、器具の提供などや看守などへの暴行・脅迫をする罪。刑法第100条が禁じ、器具の提供などは3年以下の懲役に、暴行・脅迫は3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 [...
とうそう‐ざい【逃走罪】
懲役・禁錮・拘留・勾留されている者や、死刑判決を受けて拘置されている者などが逃走する罪。刑法97条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純逃走罪。→加重逃走罪 [補説]勾留状により勾留された者の...
とう‐みつ【盗蜜】
昆虫や鳥が、植物の受粉を助けることなく、花蜜のみを掠(かす)め取ること。
遠(とお)くの親類(しんるい)より近(ちか)くの他人(たにん)
遠方にいる親類よりも近隣にいる他人の方が頼りになる。また、疎遠な親類よりも親密な他人のほうが助けになる。
とくてい‐ほけんようしょくひん【特定保健用食品】
保健機能食品の一種。体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、血圧、血中のコレステロールを正常値に保つのを助けるなど、特定の効能が認められ、その効能を表示することを消費者庁から許可さ...
とくめいたんとう‐だいじん【特命担当大臣】
内閣府設置法に基づき、内閣総理大臣が任命する国務大臣。総理大臣を助け、総理大臣の命令によって法定の事務や政権の緊急課題(特命)を担当する。平成13年(2001)法制化。「内閣府特命担当大臣(金融...
とも‐すぎ【共過ぎ】
1 人々が互いに助け合って生きていくこと。「相互ひ世は—に友千鳥」〈大句数〉 2 共働きして生活すること。「やうやう夫婦の—しかねるもあれば」〈浮・永代蔵・六〉
とも‐だおれ【共倒れ】
[名](スル)互いに競争し合ったり助け合ったりした結果、両者がともに成り立たなくなること。「同業者が増えて—する」
とり‐あ・げる【取(り)上げる】
[動ガ下一][文]とりあ・ぐ[ガ下二] 1 置かれているものを手に取って持ち上げる。手に取る。「受話器を—・げる」 2 申し出や意見を受け入れる。採用する。「緊急動議を—・げる」 3 相手のもっ...
トロッコ‐もんだい【トロッコ問題】
倫理学的な思考実験の一。暴走するトロッコの軌道上に5人の作業員がいて、そのまま放っておけば5人は轢死(れきし)する。自分が分岐器を作動させれば、トロッコは別の軌道に入るが、その先にも1人の作業員...