げん‐こく【原告】
民事訴訟・行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起したほうの当事者の第一審における呼び名。⇔被告。
げんこく‐てきかく【原告適格】
一定の権利関係について、原告として訴訟を適法に追行し判決を受けることのできる資格。特に行政事件訴訟で問題となる。
げん‐ご【原語】
もとの語。翻訳した言葉に対して、そのもとになった外国の言葉。「詩を—で味わう」
げん‐さい【原災】
「原子力災害」の略。
げん‐さいばん【原裁判】
⇒原審(げんしん)
げん‐さい‐ほう【原災法】
「原子力災害対策特別措置法」の略称。
げん‐さく【原作】
翻訳・改作・脚色などをする前の、もとの作品。「—に忠実に映画化する」
げんさく‐しゃ【原作者】
原作の著者または制作者。
げんさく‐どうぶつ【原索動物】
動物界の一門。一時期あるいは終生脊索(せきさく)をもち、脊椎(せきつい)はもたない動物。脊椎動物に近縁とされる。尾索類のホヤ、頭索類のナメクジウオなどに分けられ、すべて海産。
げん‐さん【原産】
最初に産出したこと。また、したもの。「ヒマラヤ—の品種」