とりたて‐きん【取立金】
強制的に徴収する金銭。
とりたて‐さいむ【取立債務】
債権者が債務者の住所または営業所を履行の場所とする債務。→持参債務 →送付債務
とりたて‐しんたく【取立信託】
金銭債権の取り立てを目的とする信託。
とりたて‐て【取(り)立てて】
[副]特別のものとして取り上げて。特に問題や話題として。多く、あとに打消しの語を伴って用いる。「—騒ぐほどのことでもない」
とりたて‐てがた【取立手形】
債権を取り立てるために振り出される手形。
とりたて‐めいれい【取立命令】
差し押さえの対象となった債権を、差し押さえ債権者みずからに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。昭和54年(1979)に民事執行法が制定されて廃止。現在では、金銭債権の取り立ては命令なしでできる。
とり‐た・てる【取(り)立てる】
[動タ下一][文]とりた・つ[タ下二] 1 多くの中から特別に取り上げる。「一度の失敗を—・てて責める」「—・てて言うこともない」 2 大勢の中から特に選び出して用いる。抜擢する。引き立てる。「...
とり‐だか【取(り)高】
1 収穫の量。取り入れ高。 2 収入の額。俸給額。また、分け前。
とり‐だ・す【取(り)出す】
[動サ五(四)] 1 中から取って、外へ出す。「かばんからノートを—・す」 2 多くの中から選び出す。「秀句を—・す」
とり‐ちがえ【取(り)違え】
取り違えること。「原稿の—」「話の—」