こうゆう‐ち【公有地】
地方公共団体の所有地。
こうゆう‐りん【公有林】
地方公共団体が所有する森林。
こう‐よう【公用】
1 おおやけの用事。国や公共団体、または勤務する会社などの用務。公務。「—で出張する」⇔私用。 2 国や公共団体が使用すること。「—に供する」⇔私用。
こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】
国または公共団体が自ら使用する営造物。官公署・試験所・刑務所など。
こうよう‐せいげん【公用制限】
国や公共団体が特定の公益事業の需要を満たすために、特定の財産権に加える公法上の制限。
こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】
国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。
こうよう‐ふたん【公用負担】
国や公共団体が特定の公益事業の目的に供するために、強制的に国民に課する経済的負担。
こうよう‐ぶつ【公用物】
公物のうち、官公署の建物や国立・公立学校の建物など、直接に国または公共団体の使用に供されるもの。→公共用物
こうよう‐ぶん【公用文】
国や公共団体が出す文書や法令などに用いる文章。
こう‐り【公吏】
明治憲法下の地方公共団体の職員。現在の地方公務員。