きょりゅう‐ち【居留地】
国内の一部を限って、外国人の居住・営業のために指定した地域。中国では租界といった。日本では明治33年(1900)の条約改正により廃止された。
きょりゅう‐みん【居留民】
居留地に住む外国人。
キリシタン‐バテレン
《(和)cristão(ポルトガル)+padre(ポルトガル)》キリシタン布教時代の外国人宣教師で司祭職の者の称。
きんおう‐むけつ【金甌無欠】
《「南史」朱异伝から》傷のない黄金のかめのように、完全で欠点のないこと。国家が強固で、外国の侵略を受けたことがないことをいう。
きん‐がわせ【金為替】
金本位制度国の通貨で支払われる外国為替。
きんきゅう‐じょうりく【緊急上陸】
船舶や航空機に乗っている外国人が、病気や負傷の治療を受けるため、入国審査官の許可を受けて、一時的に上陸すること。入管法に規定される特例上陸の一つ。→緊急上陸許可
きんきゅう‐じょうりくきょか【緊急上陸許可】
《「緊急上陸の許可」の略》入管法に規定される特例上陸許可の一つ。船舶や航空機に乗っている外国人の緊急事態に迅速に対処するためのもので、病気や負傷の治療等を受けるため、緊急を要する場合に、上陸が認...
きんきゅう‐にゅういき【緊急入域】
船体・機関の損傷や気象の悪化などにより船舶に急迫した危険がある場合や、船舶の乗組員が重傷病にかかり救援を必要とする場合などに、船舶が一時的に外国の領域に入ること。
きんげんそう‐てん【金現送点】
金現送が行われるようになる為替相場の限界点。外国為替相場が金平価に金の現送費を加減した範囲を超えて変動すれば、為替による決済よりも金を現送するほうが有利となる。
きんし‐ほう【禁止法】
1 ⇒禁止規定 2 国際私法で、外国法の適用を排斥する内国法をいう。 3 文法で、動作の禁止を表す語法。「…な」「…べからず」「な…そ」など。