たく‐ち【宅地】
1 家屋の敷地。また、住居を建てるための土地。 2 地目の一。建物の敷地として用いられる土地。
たくち‐ぞうせい【宅地造成】
住宅用地にするために、農地・山林などを整地したり、道路を新設したりすること。
たくちぞうせいこうじ‐きせいくいき【宅地造成工事規制区域】
宅地として造成することによって、崖崩れや土砂の流出による災害が発生するおそれがある区域。都道府県知事等が宅地造成等規制法に基づいて指定する。 [補説]規制区域内で、高さ2メートルを超える崖ができ...
たくちぞうせいとう‐きせいほう【宅地造成等規制法】
宅地造成を行うことによって崖崩れや土砂の流出などによる災害が発生することを防止するために必要な規制について定めた法律。自然の状態では安定していても、市街地や住宅地として造成すると土砂災害が発生す...
たくちたてもの‐とりひきぎょう【宅地建物取引業】
宅地・建物の取引を行う営業。国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要。
たくちたてものとりひきぎょう‐ほう【宅地建物取引業法】
宅地建物取引業者の免許制度や業務上の規制などを定めた法律。昭和27年(1952)制定。購入者の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化、宅地建物取引業の健全な発展の促進を目的として定められた。宅地建物...
たくちなみ‐かぜい【宅地並み課税】
市街化区域内の農地・林地に対する固定資産税などを、宅地に準じて課税すること。
たくち‐はんていし【宅地判定士】
「被災宅地危険度判定士」の略。