かん‐もつ【官物】
1 官府の所有物。かんぶつ。 2 諸国から政府に納める田租や上納物。かんぶつ。「—の初穂を割(さ)き奉らせ給ふめり」〈大鏡・師尹〉
かん‐ゆう【官有】
国が所有すること。国有。⇔民有。
かんゆう‐ざいさん【官有財産】
「国有財産」に同じ。
かんゆう‐りん【官有林】
「国有林」に同じ。
かん‐よう【官用】
1 政府、国家機関で使用すること。「—地」 2 政府や国家機関の用事。
かん‐よう【官窯】
中国で、宮廷で用いる陶磁器を製造した政府の陶窯。また、そこで焼いた陶磁器。狭義には、すぐれた作品の多い宋代の青磁をさす。日本では江戸時代の藩窯がこれにあたる。
かん‐り【官吏】
1 国家公務員のこと。役人。官員。「—登用」 2 明治憲法下で、天皇の大権に基づいて任命され、国家に対し忠順かつ無定量の公務に服した者。高等官および判任官をさす。
かん‐りつ【官立】
国家が設立したものであること。現在では「国立」という。「—の大学」
かんり‐ふくむきりつ【官吏服務紀律】
明治憲法下で、官吏の服務上の義務を規定していた法規。明治20年(1887)勅令三九号で発布。昭和23年(1948)国家公務員法の施行により廃止。
かん‐りょう【官僚】
役人。官吏。特に、政策決定に影響力をもつ中・上級の公務員。