たいぎゃく‐じけん【大逆事件】
明治43年(1910)多数の社会主義者・無政府主義者が明治天皇の暗殺計画容疑で検挙された事件。大逆罪の名のもとに24名に死刑が宣告され、翌年1月、幸徳秋水ら12名が処刑された。幸徳事件。
つい‐いん【追院】
江戸時代、僧に科した刑罰の一。刑の宣告を受けた僧の職を取り上げ、ただちにその場から追放したこと。一度寺に立ち帰ることも許される退院より重い刑。
のり【法/則/典/範/矩】
《動詞「の(宣)る」の連用形が名詞化したもので、神仏・天皇の宣告の意からという。一説に、動詞「の(乗)る」の連用形からとも》 1 守るべき規範。法律。おきて。「—を守る」 2 手本。模範。「後進...
ノー‐タイム
《(和)no+time》 1 運動競技で、タイムをかけ中断していた試合を再開するとき、審判員が宣告する語。試合再開。 2 持ち時間のある碁・将棋で、着手に時間をかけないこと。
ひにん‐けん【否認権】
破産法上、破産手続開始(旧法の破産宣告)前に破産者のなした行為が破産債権者に損害を与える場合に、破産管財人がその行為の効力を失わせ、逸出した財産を破産財団に回復させる権利。会社更生法上でも同様の...
ふっ‐けん【復権】
[名](スル) 1 一度失った権利などを回復すること。 2 恩赦の一。有罪の言い渡しによって喪失し、または停止された資格を回復させること。 3 破産者が破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)によっ...
ふていき‐けい【不定期刑】
自由刑の宣告の際に刑期を確定せず、例えば3年から5年までというように宣告しておいて、執行中の状況に応じて釈放の時期を決定するもの。→定期刑
プレー‐ボール【play ball】
野球・テニスなどで試合を開始すること。また、審判員の試合開始の宣告の言葉。
ほう‐しゃ【放赦】
罪をゆるし、釈放すること。「すべての罪の—の宣告は」〈三重吉・小鳥の巣〉
ほうてい‐けい【法定刑】
刑罰法令において、各罪に対応して規定されている刑。→処断刑 →宣告刑