せんこく‐けい【宣告刑】
個々の犯罪に対して裁判官が、法定刑に基づき、処断刑の範囲内で具体的に量定して言い渡す刑。
せんこく‐ゆうよ【宣告猶予】
裁判所が被告人に対して、一定の期間有罪または刑の宣告を留保し、その期間を無事経過したときに刑事処分から解放する制度。英国・米国で発達したが、日本では未採用。→執行猶予
せん‐ざい【宣材】
《「宣伝材料」の略》商品の宣伝のために供される写真や、販売促進のための景品など。→宣材写真
せんざい‐しゃしん【宣材写真】
《「宣伝材料写真」の略》商品の宣伝のため、広告会社やマスコミなどに供される写真。特に、音楽業界・芸能界などで宣伝に使われるアーチストやモデル・タレントなどの写真。
せん‐し【宣賜】
勅宣によってたまわること。
せん‐じ【宣旨】
1 奈良・平安時代、天皇の意向を下達すること。また、朝廷の命令を下に伝えること。宣。 2 平安時代以降、天皇の命を伝える文書。勅旨を蔵人(くろうど)が上卿(しょうけい)に伝え、上卿は外記(げき)...
せんじ‐がき【宣旨書き】
1 宣旨の文書。せじがき。 2 《「宣旨」は勅命を受けて代書したところから》代筆すること。また、その書状。「あぢきなの—やと、ひとりごちて」〈宇津保・蔵開中〉
せんじ‐がみ【宣旨紙】
宣旨を書くのに用いる紙。
せんじ‐の‐つかい【宣旨の使】
勅旨を伝える使者。「—にて斉信の宰相の中将の、御桟敷へ参り給ひしこそ、いとをかしう見えしか」〈枕・一二八〉
せんじ‐ます【宣旨枡】
延久4年(1072)後三条天皇の宣旨によって定められた枡。鎌倉時代まで公的に通用。1升が現在の約6合7勺にあたる。延久の宣旨枡。