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かてい‐さいばんしょ【家庭裁判所】
家庭に関する事件の審判・調停および少年保護事件の審判などを行う下級裁判所の一。昭和24年(1949)少年審判所と家事審判所とを統合して設置された。→家事審判 →家事調停
かていさいばんしょ‐ちょうさかん【家庭裁判所調査官】
家庭裁判所に置かれ、裁判事務を補助する専門職の公務員。裁判官の命令を受けて家庭に関する事件の事実調査、また、少年審判事件について必要な調査を行うほか、対象少年の観察などを行う。
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