かていさいばんしょ‐ちょうさかん【家庭裁判所調査官】
家庭裁判所に置かれ、裁判事務を補助する専門職の公務員。裁判官の命令を受けて家庭に関する事件の事実調査、また、少年審判事件について必要な調査を行うほか、対象少年の観察などを行う。
かてい‐ほうもん【家庭訪問】
学校の教師や少年保護施設の職員が、児童・生徒の家庭環境を理解し、家庭と連絡を保ち教育上の効果を高めるため、その家庭を訪問すること。
か‐どう【家僮】
家の召使い。「其家の—らしい、十四五の少年を」〈花袋・重右衛門の最後〉
カブ‐スカウト【cub scout】
ボーイスカウトの幼年部門。8歳から11歳までの少年で構成される。
カラフル
森絵都の小説。死んだはずの「僕」が輪廻(りんね)のサイクルに戻るため、自殺を図った少年の体を借りて現世で過ごす日々を描く。平成10年(1998)刊行。第46回産経児童出版文化賞受賞。実写、アニメ...
かり‐たいいん【仮退院】
仮釈放の一。少年院または婦人補導院の在院者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分によって仮に退院させること。対象者は保護観察に付される。
かん‐あく【奸悪/姦悪】
[名・形動]心がねじけていて悪いこと。また、そういう人や、そのさま。「—の少年身を容るるに地なきもの」〈田口・日本開化小史〉 [派生]かんあくさ[名]
かんか‐いん【感化院】
もと、非行少年や非行少女の保護・教化の目的で設けられた施設。少年教護院・教護院を経て、現在は児童自立支援施設と改称。
かんか‐じぎょう【感化事業】
非行の性癖のある少年少女を保護・教育してその矯正を図る事業。
かんご‐そち【観護措置】
少年事件で、家庭裁判所が調査のために少年の身体を確保すること。ふつう、少年鑑別所に収容する。期間は原則2週間、1回の更新が認められる。相当の理由がある場合はさらに2回を限度に更新が認められ、最長...