きょうせい‐りこう【強制履行】
債務者が債務を履行しない場合、債権者が裁判所に訴えて、国家権力により強制的に履行させること。
きょぜつ‐しょうしょ【拒絶証書】
手形を振り出した者がその義務を履行しないとき、受取人が手形上の権利行使または保全のために必要な手続きをしたことを証明する公正証書。
きんゆうほしょう‐ほけん【金融保証保険】
元本が確定している金融商品(債券や証券化商品など)の元利払いを保証する保険。例えば、投資家が債券を購入する際、金融保証保険が付されていれば、債券が不履行になった場合にも保険会社から元利払いを受け...
クレジット‐デフォルト‐スワップ【credit default swap】
信用リスクそのものを売買するクレジットデリバティブの一種。証券化商品や債権などが債務不履行(デフォルト)になった場合に損失を肩代わりしてもらう契約を結んだ金融派生商品(デリバティブ)。損失を肩代...
けっさいよう‐よきん【決済用預金】
要求払い、決済サービスを提供できる、無利子という3つの要件を満たす預金。預け入れた金融機関が経営破綻しても、全額保護される。当座預金や無利息型の普通預金など。 [補説]金融機関が破綻した場合、預...
けんさく‐の‐こうべんけん【検索の抗弁権】
保証人のもつ抗弁権の一。債権者が保証人に債務の履行を求めた場合、保証人がまず主たる債務者の財産について執行せよと主張できる権利。民法第453条で規定する。→連帯保証人
こうせい‐しょうしょ【公正証書】
1 公務員がその権限内において適法に作成した証書。 2 公証人が法令に従って法律行為その他私権に関する事実について作成した証書。法律上完全な証拠力をもち、また契約などの不履行の場合、これに基づい...
こうべん‐けん【抗弁権】
相手方の請求権の行使を、ある条件の成就するまで一時的に拒否することのできる権利。同時履行の抗弁権、催告の抗弁権、検索の抗弁権など。
こくれんじんしゅさべつてっぱい‐いいんかい【国連人種差別撤廃委員会】
国連の人種差別撤廃条約に基づいて設置される委員会。18人の専門家で構成され、締約国の条約履行状況を調査・監視し、必要に応じて改善を勧告する。委員の任期は4年で、2年ごとに半数が改選される。正式名...
こじんローン‐しんようほけん【個人ローン信用保険】
債務者が金銭消費貸借契約証書に基づく貸付契約もしくは当座貸越約定書に基づく当座貸越契約などの債務を履行しないとき、債権者(金融機関)が被る損害を塡補する保険。