たて‐もの【建物】
人が住んだり、物を入れたり、仕事をしたりするために建てたもの。建築物。
たてものくぶんしょゆう‐ほう【建物区分所有法】
⇒区分所有法
たてものじょうととくやくつき‐しゃくちけん【建物譲渡特約付借地権】
借地借家法に基づく定期借地権の一つ。契約期間満了後、借地上の建物を地主が購入する。借地権の存続期間は30年以上でなければならない。書面による契約は不要。
たてものひがい‐にんていちょうさ【建物被害認定調査】
火災・風水害・地震などで被災した建物の被害の程度を認定するために市町村が行う調査。国が定めた基準に基づいて、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊などの判定を行い、罹災(りさい)証明書が発行される。
たて‐や【建家】
建ててある家。建物。
たて‐や【建屋】
機器・設備を格納した建物。「原子炉—」
た・てる【建てる】
[動タ下一][文]た・つ[タ下二]《「立てる」と同語源》 1 建物などをつくる。「ビルを—・てる」「記念碑を—・てる」 2 新しい国や都市をつくる。「都を—・てる」
だて【建て】
[接尾]建築物や階数を表す語に付いて、そのような建て方のものであることを表す。「三階—」「一戸—の住宅」