さしずにん‐ばらい【指図人払い】
債務者が、債権者の指定した人に債務を弁済すること。
ざいさん‐ぶんり【財産分離】
相続が開始した場合、相続債権者・受遺者、または相続人の債権者が、相続財産または相続人の固有財産から優先的に弁済を受けられるように、両財産を分離して清算する制度。
ざんよ‐ざいさん【残余財産】
会社・公益法人・組合などの清算手続きで、債権者に弁済したあとに残った積極財産。
しぜん‐さいむ【自然債務】
債務者が自ら進んで債務を弁済すれば有効な弁済となるが、債権者からは履行を訴求できない債務。債権について消滅時効が完成し、かつ債務者が裁判上時効の援用をした場合など。
しち‐けん【質権】
債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に促すとともに、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。
しょう‐かん【償還】
[名](スル) 1 返却すること。「僕(=従僕)の吾が財を私し、債主に—せざりしことを知り」〈中村訳・西国立志編〉 2 金銭債務を弁済すること。「国債を—する」
しんよう‐ちょうさ【信用調査】
金銭の貸し付けや手形割引などの取引をするとき、取引先の弁済能力を判断するために資産状態・営業状態などを調査すること。
じゅう‐とう【充当】
[名](スル) 1 人員や金品を、ある目的や用途にあてること。「賞与は大口の出費に—する」 2 債務者が同一の債権者に対して数個の債務を負担している場合に、債務者の弁済がその全部の債務を消滅させ...
じゅりょう‐ちたい【受領遅滞】
債務者が債務の弁済の提供をしたのに、債権者がその受領を拒否すること、または受領することができないこと。債権者遅滞。
じょうと‐たんぽ【譲渡担保】
担保の目的である財産権をいったん債権者に譲渡し、債務者が債務を弁済したときに返還するという形式の債権の物的担保制度。民法上規定はないが、判例によって認められ、実務上用いられている。