とう‐じ【当事】
その事柄に直接関係すること。
とうじ‐しゃ【当事者】
1 その事柄に直接関係している人。 2 ある法律関係に直接関与する人。
とうじしゃ‐いしき【当事者意識】
自分自身が、その事柄に直接関係すると分かっていること。関係者であるという自覚。「—をもつ」
とうじしゃ‐さんか【当事者参加】
係属中の民事訴訟に第三者が当事者として参加すること。
とうじしゃ‐しゅぎ【当事者主義】
訴訟の主導権を当事者にゆだね、裁判所は中立的な審判者としての地位に立って裁断する訴訟上の主義。→職権主義
とうじしゃ‐てきかく【当事者適格】
民事訴訟で、訴訟物とされた一定の権利関係について、訴訟当事者として訴訟を追行し本案判決を受けるために必要な資格。訴訟追行権。訴訟実施権。
とうじしゃ‐のうりょく【当事者能力】
訴訟法上、訴訟の当事者となることができる能力。原則として、自然人・法人はすべてこれを有し、権利能力のない社団または財団でも代表者または管理人の定めがあるものは認められる。