プルーデントマン‐ルール【prudent man rule】
機関投資家が資産運用するときに、自己の資産を運用するのと同様の慎重さをもって運用しなければならないというもの。
べっ‐して【別して】
[副]格別であるさま。特に。とりわけ。「扱いは—慎重さを必要とする」
ようはいりょ‐こじんじょうほう【要配慮個人情報】
人種・信条・社会的身分・病歴など、その取り扱いによって本人に不当な差別・偏見その他の不利益が生じるおそれがあるため、特に慎重な配慮が求められる個人情報。個人情報保護法に規定。
よく‐よく【翼翼】
[ト・タル][文][形動タリ]用心深いさま。慎重なさま。「—として勤める」「小心—」
選(よ)れば選(よ)り屑(くず)
慎重に選びすぎて、かえって悪いものをつかんでしまう。選んで粕(かす)をつかむ。