こっ‐かい【国会】
1 日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院と参議院の両議院で構成され、主権者である全国民を代表する議員で組織される。 2 明治憲法下における帝国議会の俗称。
こっかい‐けつぎ【国会決議】
衆議院または参議院の本会議で可決される決議。憲法に明文規定がある衆議院の内閣不信任決議・信任決議などを除き、多くの場合、法的拘束力はない。
こっかきんきゅう‐けん【国家緊急権】
戦争や大規模災害など平時の統治機構では対処できない非常事態が発生したとき、国家の存立を維持するために国家権力が憲法の一時停止などの非常措置をとる権限。日本国憲法では国家緊急権の規定は存在しないと...
こっ‐けん【国憲】
国の根本となる法規。憲法。
こっけん‐の‐さいこうきかん【国権の最高機関】
立法・行政・司法といった国家権力を担う機関のうち、最も重要な機関。国会のこと。 [補説]日本国憲法第41条に「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」とある。「最高機関」の意味...
コトヌー【Cotonou】
ベナン南部の港湾都市。大西洋に面する。同国の経済・文化の中心地。憲法上の首都ポルトノボの代わりに行政機能の多くがコトヌーに置かれている。ラッカセイ・綿花・ヤシ油などの農産物のほか、内陸国ニジェー...
コングレ‐きねんとう【コングレ記念塔】
《Colonne du Congrès》ベルギーの首都ブリュッセルの中央部、コングレ広場にある塔。1831年の憲法発布を記念し、1859年に建造。後に最高裁判所を設計した建築家、ジョセフ=プラー...
コンスティチューション【constitution】
1 構成。構造。 2 憲法。
ごう‐けん【合憲】
憲法の趣旨にかなっていること。憲法の規定に違反していないこと。⇔違憲。
ごうどう‐しんさかい【合同審査会】
国会で、衆議院と参議院の両院にまたがる複数の委員会、または両院の憲法審査会が合同して開く会議体。 [補説]各議院内で、複数の委員会によって構成される「連合審査会」とは異なる。