せんきょけん‐せいげん【選挙権制限】
公職選挙法の規定により、特定の人に対して選挙権や被選挙権を認めないこと。 [補説]公職選挙法では、禁錮以上の受刑者や選挙犯罪で刑罰を受けた者に対して選挙権・被選挙権の行使を認めていないが、大阪高...
せんしゅ‐ぼうえい【専守防衛】
他国へ攻撃をしかけることなく、攻撃を受けたときにのみ武力を行使して、自国を防衛すること。武力行使を禁じた日本国憲法下での自衛隊の主任務、性格についていう語。
せん‐せい【宣誓】
[名](スル) 1 多くの人の前で誓いの言葉を述べること。また、その言葉。「選手を代表して—する」 2 公務員が服務にあたって、憲法・法令を遵守し、職務を忠実公正に執行することを誓うこと。 3 ...
せんそうとへいわ【戦争と平和】
《原題、(ロシア)Voyna i mir》レフ=トルストイの長編小説。1863〜1869年作。ナポレオンのロシア侵攻という歴史的事件を背景に、19世紀初頭のロシアの社会と人民の姿を描いた壮大な...
せんちゅう‐はっさく【船中八策】
慶応3年(1867)坂本竜馬が起草させた新国家構想。長崎から上洛中、土佐藩船中で後藤象二郎に示したものとされ、朝廷への政権奉還、二院制議会の設置、外国との不平等条約の改定、憲法の制定、海軍の拡張...
せん‐ぷ【宣布】
[名](スル) 1 政府などが公式に広く知らせること。「新憲法を—する」 2 広く世の中に行き渡らせること。「教義を—する」
ぜんけんいにん‐ほう【全権委任法】
ナチス政権下のドイツで1933年に制定された「民族及び帝国の困難を除去するための法律」の通称。立法権や憲法改正権が内閣に委譲され、ヒトラーは強大な権力を掌握した。授権法。
ぜんたい‐の‐ほうししゃ【全体の奉仕者】
公務員は、特定の国民に奉仕するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益の増進に尽くさなければならないという、公職の在り方を示すことば。憲法第15条第2項に基づくもので、国家公務員法(第96条...
ぜん‐ぶん【前文】
1 前の方に書いた文。「—に述べたとおり」 2 手紙の冒頭に書く、時候のあいさつや安否のうかがいなどの文。 3 法令の条項の前に置かれている文章で、制定の趣旨や基本原則などを記すもの。まえがき。...
そう‐き【創起】
[名](スル)物事をつくりだすこと。「新に憲法を—し」〈東海散士・佳人之奇遇〉