ちょく‐しょ【勅書】
1 天皇の勅命を下達する文書。勅旨と同じ意味で用いられる。 2 明治憲法下の公式令で、皇室および国家の事務に関する天皇の意思表示で特定人または特定機関に発せられた文書。
ちょく‐じゅ【勅授】
律令制の叙位の方法の一。勅旨により位階を授けるもの。内外五位以上の叙位をいう。明治憲法下では、従四位以上の叙位の場合に宮内大臣が代行して授与した。→奏授 →判授
ちょくせつ‐きかん【直接機関】
国家機関で、その地位や権限が憲法によって直接定められているもの。国会・内閣・裁判所など。
ちょくせん‐ぎいん【勅選議員】
明治憲法下の貴族院議員の一。国家に勲功があり、または学識ある満30歳以上の男子で、特に勅任された者。任期は終身。
ちょく‐にん【勅任】
勅旨によって官職に任ぜられること。また、その官職。律令制では大納言以上、左右大弁、八省の卿、五衛府の督、弾正尹(だんじょうのかみ)、大宰帥(だざいのそち)など。明治憲法下では高等官二等以上。→奏...
ちょくにん‐かん【勅任官】
明治憲法下で勅任により叙任された官吏。親任官と一等・二等の高等官。
ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】
明治憲法下の貴族院議員の一。勅任されて議員となった者、すなわち勅選議員・帝国学士院会員議員・多額納税者議員の総称。
ちょく‐めい【勅命】
1 天皇の命令。勅諚(ちょくじょう)。みことのり。 2 明治憲法下で、法律・勅令の形式によらず、天皇が国家機関に直接下した命令。
ちょく‐ゆ【勅諭】
明治憲法下で、天皇が直接下した告諭。勅語に比べて訓示的なもの。「軍人—」
ちょく‐れい【勅令】
1 天子や国王の命令。 2 明治憲法下での法形式の一。帝国議会の協賛を経ずに天皇の大権によって制定された命令。緊急勅令など。