せんこく‐ゆうよ【宣告猶予】
裁判所が被告人に対して、一定の期間有罪または刑の宣告を留保し、その期間を無事経過したときに刑事処分から解放する制度。英国・米国で発達したが、日本では未採用。→執行猶予
せん‐たく【遷謫】
罪を犯した者を、官位を落として辺地へ追放すること。
たち‐わ・る【裁(ち)割る/断(ち)割る】
[動ラ五(四)] 1 切って割る。切って分け放す。「薪(まき)を—・る」 2 切り裂く。切り開く。「魚の腹を—・る」
たんぽきん‐せいど【担保金制度】
漁業主権法や海洋汚染防止法などに違反した外国船舶が、違反事実を認め、担保金等の提供を行った場合に、速やかに釈放する制度。国連海洋法条約等の規定に基づいて、外国船舶の航行の利益に配慮するために創設...
だいがく‐かいほう【大学開放】
公開講座などにより、大学教育の機会を広く一般社会に開放すること。大学拡張。
て‐ばなし【手放し】
1 手を放すこと。「自転車に—で乗る」 2 手をかけないで放っておくこと。批判・制限・条件などを加えないこと。「教育は—ではできない」「—では喜べない」「—の楽観主義」 3 遠慮や気兼ねをしない...
て‐ばな・す【手放す】
[動サ五(四)] 1 手に持っていたものを放す。手元から放す。「捕まえた虫を—・す」 2 所有していたものを人手に渡す。「家屋敷を—・す」 3 目をかけていた部下や子供を手元から放す。「娘を—・...
デガージュマン【(フランス)dégagement】
哲学で、新しい自由な企てを将来に向けて投げかける場合に、自己拘束から自己を解放すること。⇔アンガージュマン。
とき‐はな・つ【解(き)放つ】
[動タ五(四)]「解き放す2」に同じ。「傷の治った鳥を大空に—・つ」
と・く【解く】
[動カ五(四)] 1 結んだりしばったりしてあるものをゆるめて分け離す。ほどく。「帯を—・く」「包みを—・く」 2 縫い合わせてあるものの糸を抜き取って離す。また、編んであるものをほどく。「着...