しょう‐ふ【小婦】
1 「少婦」に同じ。 2 正妻を大婦というのに対して、妾(めかけ)。そばめ。小星。「大婦有れども子なき故に—を寵愛す」〈三国伝記・一〉
しょくぎょうくんれんせいさいがい‐しょうがいほけん【職業訓練生災害傷害保険】
公共職業訓練所・職業能力開発総合大学校に在籍する訓練生または事業主などが行う認定職業訓練の訓練生を被保険者とし、訓練中および通学途上の事故により傷害を被った場合に負う損害を塡補する目的の保険。保...
シルバーじんざいセンター‐だんたいしょうがいほけん【シルバー人材センター団体傷害保険】
シルバー人材センターを保険契約者、そこに登録された会員全員を被保険者とし、シルバー人材センターの仕事に従事中、または住居との往復中の事故により傷害を負った場合の損害を塡補する目的の保険。
シートベルト‐ほけん【シートベルト保険】
被保険者がシートベルト着用中に起こした自動車事故により、死亡または重度後遺障害を負った場合に保険金が支払われる自動車保険。 シートベルト傷害保険。
じこ‐し【事故死】
[名](スル)事故に遭って死ぬこと。
じこちょうさいいん‐かい【事故調査委員会】
1 諸種の事故について、その原因を調査解析し、同種の事故の再発防止対策を検討する委員会。事故調。 2 ⇒航空・鉄道事故調査委員会
じそんじこ‐ほけん【自損事故保険】
自損事故や、運転者の過失のみによる物損事故・人身事故により運転者が死傷した際に保険金が支払われる保険。自賠責保険は運転者自身の損害は補償しないので、それを補うもの。対人賠償保険に自動的に付帯される。
じてんしゃ‐そうごうほけん【自転車総合保険】
自転車に関わる事故による自他の損害を塡補する保険。被保険者が運転する自転車による事故のほか、歩行者として自転車事故に遭った場合にも補償される。
じどうしゃ‐そんがいばいしょうせきにんほけん【自動車損害賠償責任保険】
自動車の人身事故による被害者に支払う損害賠償費を塡補(てんぽ)する目的の保険。自動車の保有者は加入しなければならない。昭和30年(1955)制定の自動車損害賠償保障法に規定。自賠責保険。
じどうしゃそんがいばいしょうほしょう‐ほう【自動車損害賠償保障法】
自動車(原動機付自転車を含む)の運行中に他人を死傷させてしまった場合の損害賠償を保障する制度を確立することにより、人身事故による被害者の保護を目的とする法律。昭和30年(1955)施行。この法律...